建設業許可

建設業許可の欠格要件等とは

重要度
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欠格要件等とは

福岡県で建設業許可の申請する際に注意しておきたい点として、建設業許可の要件の一つとして「欠格要件等」があります。

具体的には、建設業許可において重要な要素の一つが、「欠格要件等」に該当しないことです。

これは、建設業許可を取得するために絶対にクリアしなければならない条件であり、該当する場合は許可が得られません。

欠格要件には以下のような項目が含まれます。

虚偽記載等

まず、「許可申請書類・添付書類中に虚偽の記載がある場合や、重要な事実の記載が欠けている場合」が挙げられます。

これに該当した場合は即座に許可が取り消され、申請手数料は返還されません。

 

役員・事業主等の要件

また、「成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者」や、「不正の手段により許可を受けたことで許可が取り消されて5年を経過しない者」も欠格要件に含まれます。

同様に、建設工事を適切に施工しなかったことで公衆に危害を及ぼした場合や、請負契約に関し不誠実な行為をしたことにより営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しない者も欠格要件に該当します。

さらに、「禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行の終わりから5年を経過しない者」や、特定の法律に違反して罰金の刑を受け、その刑の執行の終わりから5年を経過しない者も欠格要件となります。

これには建設業法や建築基準法などの法律が含まれます。

上記のような欠格要件に該当する場合、許可を取得することはできず、慎重かつ法令を順守した運営が求められます。

建設業許可申請の際は、法律を熟読し、欠格要件等に該当していないかの確認をお願いします。