建設業許可

決算終了後の届出を行うには

重要度
★★★
費用目安
★☆☆

変更届出書

建設業の許可を持っている方は、毎事業年度が終わると、4ヶ月以内に「決算終了後の変更届」を提出する必要があります。この変更届を提出しないと、建設業法によって罰則が課せられ、許可の更新ができなくなる可能性があります。ですので、期限内に必ず提出してください。

なお、変更届や建設業法第11条で定められた諸変更届を提出している場合、許可の更新申請時には以下の書類を省略できます。

  1. 工事経歴書
  2. 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  3. 使用人数
  4. 貸借対照表
  5. 損益計算書
  6. 株主資本等変動計算書及び注記表(法人用)
  7. 法人・個人事業税納税証明書(福岡県知事許可の場合)
  8. 定款

変更届出書の記載例

法人用のの変更届出書の記載例は、下記の通りとなります。

 

(出典:「建設業許可申請等の手引き」より抜粋)

事業報告書の記載例

上記の変更届出書の(5)に記載されている事業報告書の記載例は下記の通りとなります。

※株式会社福岡組(代表者名:福岡太郎、福岡市博多区)の例となります。

(出典:「建設業許可申請等の手引き」より抜粋)

提出先等の情報

提出先等の情報については、「建設業許可の取得後に必要な手続きとは?」を参照ください。

 

変更届出書に訂正がある場合

提出した決算終了後の変更届出書は、受け付けた直後から閲覧可能になります。

そのため、提出した書類自体の修正や差し替えはできません。

もし再提出が必要な場合は、某月某日に受け付けた分を再度提出する必要があります。

再提出の際には、前回提出した変更届出書の写しの表紙に、「代表者印を押印」したものを訂正部分と一緒に持参する必要があります。

例えば、表紙と工事経歴書のみの場合や、表紙と財務諸表のみの場合など、必要な書類を持参することになります。