建設業の要件
福岡県で建設業許可を取得するためには、基本的には、以下の5つの要件を満たす必要があります。
この要件の内容は、建設業許可申請において大変重要な内容となりますので、しっかりと頭に叩き込んでいただければと思います。
経営業務の管理責任者(経管)の存在
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- 経営業務の管理責任者(略して経管)とは、建設業の経営業務を適正に管理できる能力を有する者で、経験年数、常勤性、適切な社会保険への加入が求められます。
- 法人の場合は常勤の役員が、個人の場合は本人または登録された支配人が経管となります。
専任技術者(専技)の配置
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- 専任技術者(略して専技)とは、建設業の業務に専門的な知識や経験を持つ者で、高校卒業後5年以上の実務経験か、大学卒業後3年以上の実務経験を有する必要があります。
- 専技は営業所ごとに配置し、経験年数や資格を満たすことが求められます。
誠実性
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- 建設業許可を受ける者は、請負契約において不正や不誠実な行為がないことが要求されます。
- 特定の法律に違反し、刑罰を受けた経歴がある場合や、建設工事において公衆に危害を及ぼしたことがある場合は許可を受けることができません。
財産的基礎または金銭的信用の有無
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- 直前の決算において自己資本が500万円以上であり、欠損が資本の20%を超えないことが必要です。
- 資金調達能力や営業実績も検証され、建設業の種別によって異なる要件が適用されます。
欠格要件等に該当しないこと
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- 建設業許可欠格要件一覧に該当しないことが要求されます。これには虚偽の記載や不当な行為、暴力団関連の経歴が含まれます。(事例参照)
- 欠格要件に該当する期間が経過していない場合も許可を受けることができません。
これらの要件を満たすことが建設業許可を取得するための基本条件となります。
詳細については、下記の国土交通省サイトをご覧ください。
【参考】
国土交通省・公式サイト
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html